TOPページ > 結婚相談所を利用する前に > クーリング・オフが使えて安心!
結婚相談所に興味があって「資料請求」を行って「カウンセリング」に行ったら
「カウンセラーの話術にのせられて入会してしまい、ローンを組んで高額な会費を払うことになったのだけれども」
落ち着いて、考えてみたら、自分の経済力では、とても全額払えるような額ではなくて困ってしまった。。。
なんて事態になってしまうのを心配している方いるかた。
心配はありません!
日本には、その場の雰囲気や勢いで商品を買ったり、結婚相談所のようなサービスに入会してしまったときに、きめられた期間内に申請をすれば、払ったお金が戻ってくる「クーリングオフ」という制度があるからです。
クーリングオフ( Cooling-off)とは、簡単にいうと「契約を解除する権利」です。
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできません。
ですが、それでは、知識量や交渉力に差がある業者と消費者に不公平が生じ、口がうまいセールスマンに上手くまるめこまれて高額な商品を買わされてしまうということが起こってしまいます。
そのような事態になったときに、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、ある一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度が「クーリングオフ」です。
消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、「クーリングオフ制度」を用いて、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。
結婚情報サービスでは
・2ヶ月を超える期間の入会がきめられているもの
・かかった費用の総額が5万円を超えるもの
と、いう2つの規程を満たしている「結婚情報サービス」は、契約から8日以内であれば、クーリングオフ制度を行使することが認められています。
また、「8日以内」というクーリングオフ期間が過ぎたとしても、消費者契約法により
・断ったのにしつこく契約を勧め、なかなか帰してもらえなかった
・契約内容の重要な部分の説明がなかった
・女性がアルバイト若しくは さくら だった
というように業者側になんらかの落ち度がある場合、中途であっても契約の解約は可能です。
今までは、「一度、入会してしまったら、二度とやめることはできない・・」
と思われがちだった「結婚情報サービス」。 |